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B型肝炎の給付金の請求のご相談をお待ちしております。

  国は、集団予防接種等の実施に際して、注射器等の連続使用が行われたことによって、多数の被接種者にB型肝炎ウイルスに感染の危険が生じ、国がその被害の発生・拡大を防止しなかったことの責任として、最高裁判所平成18年6月16日の判決を基に、基本合意を行いました。
 2022年1月12日まで(平成34年1月12日まで)に、手続きをすれば、国から給付金の支払いを受けられる可能性がありますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

以下の要件に当てはまる方は、B型肝炎の給付金の請求の対象の可能性があります。

※厚生労働省健康局結核感染症課「B型肝炎訴訟の手引き」を参照

(1)一次感染者であることを証明するための要件

 集団予防接種等により、直接、B型肝炎ウイルスに持続感染した方(一次感染者)の認定については、以下の要件をすべて満たすことが必要です。
 ① B型肝炎ウイルスに持続感染していること
 ② 満7歳になるまでに集団予防接種等※を受けていること
                 ※ 予防接種およびツベルクリン反応検査
 ③ 集団予防接種等における注射器の連続使用があったこと
   「予防接種法」の施行日である昭和23年7月1日から、注射筒(※)の1人ごとの取り替えを指導した昭和63年1月27日までの期間とされています。
  ※昭和16年7月2日以降に生まれた方なら可能性があります。
 ④ 母子感染でないこと
 ⑤ その他集団予防接種等以外の感染原因がないこと
 

(2)二次感染者であることを証明するための要件

  一次感染者である母親からの母子感染によりB型肝炎ウイルスに持続感染した方
 (二次感染者)の認定については、以下の要件をすべて満たすことが必要です。
 ① 原告の母親が上記の一次感染者の要件をすべて満たすこと
 ② 原告が;型肝炎ウイルスに持続感染していること
 ③ 母子感染であること
 

川口市近郊でB型肝炎給付金請求でお悩みの方は、ぜひ弁護士法人てんとうむし法律事務所へご相談ください。

 当事務所は、川口市近郊で、B型肝炎給付金請求に対応している旨をウェブサイトで告知している数少ない法律事務所です。

 
新宿区や青梅で法律事務所をお探しの方は、
弁護士法人アズバーズへの相談もご検討ください。