養育費が出来る場合
一度、協議書や公正証書、調停や審判で、養育費の金額を決定した場合でも、その後の事情の変更によって、養育費の減額を求める事が出来ます。
養育費減額の事情変更の例として。
- 養育費支払い義務者の年収ダウン
- 元配偶者の再婚
- 子供と再婚相手との養子縁組
- こちらの再婚などによる扶養家族の増加
などがあります。
特に元配偶者が再婚して、再婚相手が養育費支給対象の子供と再婚した場合には、養育費の支払い義務が無くなる可能性もあります。
考え方としては、以下の通りです。
再婚と養子縁組によって、第一次的には、子供を養育する義務は養親が負担する事になります。
- 参照判例,仙台高決昭和37年6月15日,判例タイムズ142号73頁
そして,例外的に、実親が養育費の支払い義務を負うのは,養親家庭の収入,支出の状況から,最低生活を維持できない場合に限られる。 - 参照判例,神戸家姫路支審平成12年9月4日,家月53巻2号151頁
特に、参照判例では、養親家庭に再婚後に組んだ住宅ローンを負担している事情があるとしても、住宅ローンがなければ十分な養育資力があると認めて、養親及び親権者である申立人らに劣後する扶養義務を負担するに過ぎないから、離婚した実親の養育費負担義務を否定しています。
執筆 平成26年7月4日
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