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離婚と養育費

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養育費

養育費とは,経済的に独立して自己の生活費を獲得することが期待できない子供が社会人として独立自活ができるまでに必要とされる費用です。

養育費算定表の考え方。 

基本的には,簡易算定表を使用して定めます。
令和元年12月23日公開の算定表は裁判所のサイトで公開されています。
https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html
 

算定表の考え方は,以下の通りです。

義務者が支払うべき養育費用の金額=子供の生活費用×義務者の基礎収入/義務者と権利者の基礎収入の合計
 
子供の生活費用=
(義務者の基礎収入×55×0歳から14歳の子供の人数+90×15歳から19歳までの子供の人数)
÷(100+55×0歳から14歳の子供の人数+90×15歳から19歳までの子供の人数)
 

●給与取得者の場合

総収入×基礎収入の割合率(35〜43%程度)=の基礎収入

●自営業者の場合

総収入×基礎収入の割合率(49〜54%程度)=基礎収入

  • 基礎収入の割合率は総収入額と反比例の関係にある。

他に、父の分担額=子の必要生活費×父の扶養余力÷(父の扶養余力+母の扶養余力))
子の必要生活費=親の基礎収入×子の1類費+親子の2類費ー親の2類費÷子の1類費+親の1類費+親子の2類費
父の扶養余力=父の基礎収入−父の最低生活費(父の1類費+父の2類費)
 
通常は,20歳までの分を請求することになります。
もっとも個別に合意可能なので,大学進学を希望している場合には,22歳の3月までなど合意することが考えられます。しかし,子供が大学進学をあきらめて高卒で就職した場合には,養育費の免除を申立てる事も可能です。
 
離婚後,元配偶者が再婚し,子供と再婚相手が養子縁組をした場合などには養育費の額の変更を申立てることも可能です。離婚時に,「養育費を請求しないこと」を配偶者と約束しても,子供は,養育費の請求をすることが出来ます。
原則として,義務者,権利者共に非課税ですが,養育費を将来の分まで一括して支払う場合には課税される場合があります。
その場合は、信託銀行等を利用し実質的な受取りを月払いにすることも検討すべきであります。
過去の養育費不払いの事実は、将来の養育費の額を算定する際に考慮される可能性があります。

弁護士に依頼することを検討したほうが良い場合

 
(標準算定方式を使う方が有利になる可能性ある場合)
義務者が再婚してその再婚相手に相当な収入がない場合や,子供が生まれた場合があります。
簡易算定表では20歳以上の子供について考慮されませんが,子供が20歳以上であっても,心身の状態から収入を得ることが出来ない場合にも,考慮されるべきとされています。

他に標準算定方式で考慮される可能性がある事由には,
私立学校の学費(公立高校との差額の請求),
義務者の資産や負債,住居費,住宅ローンの負担,
義務者が有責配偶者,
高額所得者、
家庭内別居,
別居後婚姻費用を貰っていない期間,
当事者同士で支払額の合意
がある場合があります。

養育費の調停申立には,埼玉家庭裁判所の場合,以下のものが必要になります。

養育費の調停が不成立に終わった場合には,当然に審判に移行します。
調停成立までに時間がかかる場合には,「中間合意」として争いのない範囲での支払いを認めてもらうことも可能です。
●印紙1200円,
 郵券が必要です。
※郵券の金額は合計で1000円程度ですが組み合わせ等は裁判所へ確認してください。
 

裁判所が公開している書式

(自分作成して申立可能ですが,弁護士に依頼すればすべて作成してもらえます。)
●申立書原本及び写し各1通
●事情説明書1通
●調停に関する進行照会書1通
●添付の書類
夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)1通(市役所等で取得できます) 
申立人の収入関係の資料(源泉徴収票,給料明細,確定申告書等の写し)があれば添付する。
※相手方の収入関係の資料が場合には,調停開始後に提出されることが多く,相手方が資料を出さない場合には年齢別の年収の平均額で婚姻費用を請求する場合もあります。        

夫婦共有財産を別居時に持ち出しについては,個別的な財産状況は養育費では考慮せずとの考え方から,財産分与で解決することとされています。

成年年齢の18歳への引き下げと養育費の支払終期。

「成人に達した日の属する月まで」の合意への影響

 既に調停などで養育費を定めた場合には、「成人」の年齢が下がるので、いつまで払い続けなければならないか、つまり18歳になったら養育費を支払う必要がなくなるのかが問題となります。
 約束をした日の成人つまり20歳まで支払うことを約束したのであるから、成人年齢が18歳に引き下げれたとしても、20歳までの養育費を支払いに変更ないことになります。
 

今後の裁判所実務への影響

 現在は、「成人に達した日の属する月まで」との決め方が一般的ですが、18歳に成人年齢が下がると、高校在学中に養育費が終わってしまう可能性があり、不都合が生じます。
 この点については、「18歳に達した月の3月まで」となるのか、やはり20歳を維持するのかについて不確定ですので、注意が必要です。