慰謝料減額が出来る場合
1.「婚姻関係破綻による慰謝料減額の解決事例」は解決事例をご参照ください。
2.過大な慰謝料の合意の無効による減額は以下をご覧ください。
一度、協議書や公正証書で慰謝料の金額を決定した場合でも、慰謝料の金額が大きすぎる場合には、減額を求める事が出来る場合があります。
以下の通り、東京地方裁判所平成20年6月17日は判断しております。
不貞行為相手の配偶者と1000万円の支払いを約束したが、「不貞行為相手の配偶者との直接面談を早く終わらせたいとの状況」と「1000万円という高額の合意を理由に」心裡留保により無効とされて、相当金額の慰謝料300万円の支払いとされた事例です。
「本件念書が作成された平成●年●月●日の●ホテルのラウンジにおける原告と被告との面談に際し,原告が声を荒げるなど原告と被告との間が険悪になったなどの事実は特段認められないこと,原告からの慰謝料請求に対し,被告が慰謝料を支払うこと自体については直ちに了承していること,被告が原告から提示された慰謝料1000万円という額の支払に対して長時間抵抗した形跡も認められないことなどの事情に照らせば,上記のとおりの原告の主張を理解できないでもない。
しかしながら,一般に,不貞行為者は,自己の不貞の交際相手の配偶者との直接の面談には心理的に多大な躊躇を覚えるものであり,一刻も早くそれを終わらせたいと考えることが自然であると認められるから,慰謝料を請求されてもその支払に抵抗せず,また,高額な慰謝料額を提示されたとしても,減額を求めたり,その支払可能性等について十分に考慮することなく,相手方の言うがままに条件を承諾し,とにかく面会を切り上げようとする傾向が顕著であると考えられる。加えて,本件合意における1000万円という慰謝料額は,一般の社会人にとって極めて高額な金額といい得るばかりではなく,不貞相手の配偶者に対する慰謝料額としても相当に高額であることは明らかである。
以上を併せ考えると,被告は,本件念書作成時において,その内心の真意としては原告に対して1000万円の慰謝料を支払うつもりはなかったと認めることが相当である。そして,不貞行為者が自己の交際相手の配偶者と面会する際に覚えるであろう心理的な抵抗感については,原告においても十分に認識可能であったというべきであり,また,それだからこそ原告は,口頭の合意のみならず本件念書の作成を被告に求めた(上記(1)コ)と考えられるから,原告は,被告が1000万円の支払を承諾して本件念書を作成するに当たっても,真実被告が1000万円の支払をするつもりがあるのかどうかについてはなお疑いを抱いていたと認めることが合理的であるし,仮に原告においてそのような疑いを持っていなかったとしても,少なくとも慰謝料として1000万円を支払うという意思が被告の真意ではないことについて,知り得べきであったということができる。
よって,本件念書に基づく本件合意における被告の意思表示は,心裡留保(民法93条ただし書)として無効というべきである。」
※出典、westlawjapan ●印は当サイトの判断で修正。
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