弁護士による離婚相談は、川口駅から徒歩4分の弁護士法人てんとうむし法律事務所へ。浮気、暴力、慰謝料、財産分与、養育費、婚姻費用、不貞行為のご相談受付中。

交渉による離婚

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話し合いによる離婚(協議離婚)

不貞行為などの離婚理由がある場合であれば,調停・裁判を行うことで,離婚可能です。
では,法律的な離婚理由がない場合にはどうでしょうか?
 
配偶者が離婚に同意していない場合には,ずっと離婚できないのでしょうか?
 
そんなことはありません。
例えば,

  1. 話し合いで配偶者に離婚を同意してもらう。
  2. 別居期間を積み重ねる等によって,将来,離婚が認められる可能性があります。
  3. 自分でも気が付いていない離婚理由を見つける。

いろいろな方法があります。
 
また,調停や裁判をすれば、離婚が認められる場合でもなるべく穏便に、早く離婚したいとのご希望もあります。
そんな時も,話し合いによる離婚を検討するべきでしょう。

「協議離婚のメリットはなんですか?」

まず,解決までの時間が一番早くなる可能性があります。
離婚において一番重要なのは,「迅速な解決」であると考えています。
 
出来るだけ早く離婚することで,離婚協議中のの心理的負担がなくなります。
そして「再出発が早くできます」
 
金額交渉に何年もかけるよりも,協議による「迅速な解決」を優先したほうが良い場合。

  • 離婚理由がない場合,
  • 相手方の財産が不明の場合や浪費が予想される場合,
  • 未成年のお子様がいて,面会など相手との関係性が残る場合

が考えられます。

「どのような話し合いで離婚に同意してもらうのですか?」

相談

現状で相手と自分のどちらが有利な立場なのかを知る。
 
離婚、親権、慰謝料、財産分与、婚姻費用、養育費など,検討事項は色々とあります。
現状では相手と自分のどちらが有利な立場なのかを知ることが重要です。
それによって,話し合いの流れも違ってきます。
 
相手方の浮気の証拠がそろっている場合等は,離婚の条件で相手に譲歩を引き出すことが可能です。
 
こちらが子供を連れて別居している場合には,婚姻費用の請求をすることで相手の譲歩を引き出すことが考えられます。
 
話し合いが始まってしまえば,相手も警戒します。
まずは,話し合いの前に出来るだけ証拠を集めておくことが重要です。
 

本人同士の交渉の禁止

まずは,電話で弁護士を交えて話し合いをするように伝えて,
本人同士で連絡を取らないようにします。
 
場合によっては,内容証明郵便を出す場合もありますが,
そこまでは不要な場合もあり,お客様にあった解決を提案します。  
 

伝える。

配偶者にご本人の「本気で離婚したいという気持ち」を知ってもらうことが重要です。
 
当人同士の話し合いでは,離婚の話をしようとすると配偶者に無視されることあります。話が進んでいるように思っていても,最終的に合意できない場合があります。
 
「やっぱり離婚しない」「そんな条件は認めない」ということになって,振り出しに戻ってしまうことも多いのです。
 
弁護士に頼めば,相手に対して,お客様が弁護士を頼むくらい「本気で」離婚をしたいと思っているということが伝わります。
 
また,調停や離婚訴訟を意識させることで,相手に真剣に話し合いに応じるように働きかけをすることが出来ます。
 

聞く

配偶者の気持ちも聞いてみる。
話し合いですから、一方的にこちらの気持ちを伝えても相手の同意は得られません。
そこで,当事務所では相手の気持ちもじっくりと聞くことを重視しています。
 
相手の話を聞くことによって,弁護士に対する無用な警戒感を解きます。
結果として,話し合いを前に進めることが出来る場合が多々あります。
 
当事者同士であると,どうしても感情的になってしまうことがあります。
「話し合いを進めるために相手の話を聞ける」ということは、弁護士に頼んで交渉することの大きなメリットになります。

「話し合いの具体的な流れを教えてください」

相手に電話するなどで面会の約束をします。

まず電話で相手に連絡することが,一般的です。
 
その際,重要なことは,「弁護士が相手方と会って」話を聞く機会を持つことです。
そのため,「初回の電話で離婚の条件交渉をするようなことは致しません」。
 

  • 相手と会う場所は,相手の希望に合わせて,相手の職場や住居近くの喫茶店や,当事務所に御来所頂くなど色々な方法があります。

 

面会して,相手の話を聞く。

交渉で離婚するためには,相手の警戒心を解き,不合理な条件で離婚を強いているのではないことを理解してもらい信頼を得ることが最も重要です。
相手方は,離婚請求されることを予想していない場合もあります。
当事者同士で事前に離婚の話し合いをしていても,離婚されることを信じたくないとの気持ちから,本気にしていない場合もあります。
そのような場合には,まずは相手の話を聞き,落ち着いてもらうことが特に重要になります。
 
相手方が,婚姻継続を希望している場合には,
「不貞をやめる,親との同居をやめる,家事を手伝う」などの条件を提示してくる場合もあります。
もっとも,相手方が,約束しても行動が伴わないことも多く,強制執行等で,「不貞をやめる」「親との同居をやめる」などの条件を相手に強制することは困難です。
 
安易に相手方の条件提示には乗らず,こちら側の離婚への気持ちを丁寧に相手方にご説明することになります。また,相手方が希望すれば,相手方の家族,友人等の同席の上で話を聞く場合もあります。同席者がいることで,相手方が冷静に自分の立場を知り,結果として交渉が前に進むこともあります。
 

法律や裁判例に照らすと,どのようになるのか伝える。

弁護士の役割は,もちろん依頼者の利益を守ることですが,話し合いのよる離婚の場合,こちらも,調停や裁判の時間と費用を節約できるという利点があります。
そのため,当事務所では,法律や裁判例から判断して明らかに過大な条件を提示するということはせずに,話し合いを進めて行くことにしています。
 

話し合いの内容を書面に残す。

調停や裁判と違い,話し合いによる離婚については,話し合いの内容を書面に残す必要があります。
弁護士に依頼した場合には,「離婚協議書」等を作成し,公証役場で強制執行を認める内容の「公正証書」として残しておく場合が多いです。
 

離婚届を提出

相手方に合意書面と共に離婚届に記名,押印をしてもらい。
後日,離婚届を提出します。
なお,相手方が不受理申立制度(離婚届を役所が受取らない制度)を利用している場合,離婚協議書に離婚に合意する旨の記載があっても届け出は受理されません。
しかし,調停等になった場合に離婚協議書で離婚に合意したことは重要な証拠になります。

  • 不受理申立制度は,以前は6カ月の期間制限がありましたが,改正後の申出については,取り下げるまで不受理の取り扱いが続きます。

 
(戸籍法27条の2第3項)

「合意書を作成するより公正証書を作成したほうが良いのでしょうか」

離婚協議書(合意書)を作成しておけば,証拠にはなります。
しかし,相手方が約束通り支払をしない場合には,別途,調停や裁判などをして,相手方の財産を差し押さえるための「強制執行」が出来るようにする必要があります。
 
その点,初めから公正証書を作成して,約束通り支払をしない場合には,相手方の財産を差し押さえることを認める「強制執行認諾文言」を記載しておけます。
調停や裁判なく相手方の支払いを強制できますので、弁護士がお手伝いする場合には,公正証書を作成するのが一般的です。
 
もっとも,相手方が合意はするが公正証書は拒否するという場合には,早期の解決を優先し,合意書を作成するに留める場合もあります。また,公正証書は強制執行認諾文言を付けた場合でも,金銭の請求のみ強制できるものです。
 
面会交流などは,調停等で回数,時期,方法,場所などを具体的に定めることによって,「間接強制」が認められる場合がありますので場合によっては,調停等をお勧めすることがあります。
 
執筆日 平成25年10月1日