養育費を月0円にする減額請求が認められました。
さいたま家庭裁判所・審判(平成26年)
相手方、主婦、子供2人(再婚後の子と養育費対象者)
相手方の再婚相手 自営業者、課税所得約150万円
平成20年に公正証書で毎月3万5000円の養育費の支払いを合意した男性からの御相談でした。男性は、会社からの給与が大幅に減ったために養育費の減額が出来ないかと思い立ち、当事務所へ来所しました。
離婚してから5年たっていることもあり、相手方の住所は不明で、どの様な生活をしているかも不明の状態でした。そのため、御依頼頂いたあと、相手方の住所を調べるとともに、相手方の再婚の有無を調べました。
その結果、相手方は再婚しており、養育費の対象のお子さんも養子縁組していることが判明しました。
そこで、養育費減額調停を申し立てましたが、相手方は当初から養育費の減額をするとしても最低2万円が必要と主張しました。しかし、当事務所の弁護士が、養育費の対象者が再婚相手と養子縁組している場合には、実親は2次的な扶養義務を負担するに過ぎず,養親家庭が最低生活を維持できない特段の事情が無き限り、養育費の負担を負わないとの裁判例を引用し反論しました。
結局、調停では話し合いがつかず,審判になりました。
養親は自営業で申告している所得が低く,相手方自身は働いていないため、生活保護を基準に計算しても最低生活を維持できないとされる可能性もありました。
そこで、相手方は現在働いていないが、子供を保育園に預けて働くことが可能であるとのいわゆる稼働能力の主張をすることで養親の実際の収入に加えて、相手方がパートに出た場合の想定収入を加算する主張が認められて,公正証書の記載を取消し,調停を申し立てた時点から,養育費を0円に減額することが認められました。
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