相手方の財産調査
財産分与の請求で相手方の財産が不明だったので問題になった事案でした。
夫の収入が高く婚姻期間も長かったので、妻側が知らない財産が想定される案件でした。
しかし、家計の管理を夫が行っていたため、夫の銀行口座や保険加入、有価証券についてほとんどが不明な状態でした。
裁判所を通じて、夫の勤務先に調査嘱託を行うなどして、夫の銀行口座や保険の解約返戻金額や保有株式等について調査した結果、不明であった財産が明らかになり、多額の財産分与が認められました。
財産分与―不動産価格の鑑定
不動産の財産分与が問題になった事案でした。
婚姻後に購入した夫名義の不動産の財産分与が問題になりました。
夫側は、裁判所で査定金額での分与を主張しましたが、こちらでの査定金額を大きく下回る金額でした。
そのため、こちら側は裁判所に対して不動産の売却価格についての鑑定申立てを行いました。
裁判所の任命した不動産鑑定士による鑑定でこちらの査定金額とほぼ同額の不動産売却価値が認められました。
夫側は、差額について現金で支払うことが出来ないため、不動産を売却することになり、実際の売却価格はさらに高額となったので、大幅な増額による財産分与が認められました。
不動産鑑定士による鑑定によって財産分与の大幅な増額が見込める場合がありますので、まずはご相談下さい。
住宅の財産分与
離婚に伴い住宅の財産分与が問題になった事案でした。
御相談者がマンション購入時に頭金を入れたり、繰り上げ返済していたため、売却するとローンの支払い後も1000万円以上の残余価値がありました。
財産分与は離婚時の財産を2分の1にするのが原則ですが、結婚前から持っていた財産や、相続など夫婦の共同の努力によって得られたものではない財産については特有財産として財産分与の対象にならない場合があります。
本件でも、住宅のローンの支払いに、夫が結婚前からかけていた財形貯蓄を取り崩したお金を充てていたことを主張して、住宅の財産分与無しの調停が成立しました。
財産分与の分割払い
財産分与の支払方法が問題になった事案でした。
夫の収入が不安定な部分があり,今までの経緯から判断して迅速な解決を優先するため,あえて交渉の期間を短くして早期に離婚調停を申立した。
初回調停で離婚の方向でとの合意がされ,調停外でも交渉した結果,財産分与として夫が掛け金を支払っていた生命保険の解約返戻金の他,現金300万円の支払など,合計1000万円程度を相談者に分与することで合意。
2回目の調停で調停調書を作成し,離婚が成立した。
未払い分は分割の支払いでしたが,弁護士口座に毎月振込んでいただくこととし,「弁護士の管理のもとで合意した財産分与額はすべて回収」致しました。
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