婚姻費用算定の基礎としての相手方所得について当事務所の主張が認められました。
不動産所得
相手方の不動産賃料収入について、減価償却相当金額についても所得として婚姻費用の基礎とするべきとの主張が認められ、婚姻費用の高額の獲得に成功しました。
参考裁判例
平成27年 9月28日 東京家裁 平27(家)3587号 婚姻費用分担申立事件
「不動産収入から控除されている必要経費のうち減価償却費●万●円は,時の経過又は使用により価値の損耗又は減耗を生じる建物等についてその取得費用を徐々に費用化して配分するものであって,現実の支出を伴うものではないから,婚姻費用の前提となる収入を算定するに当たって,これを控除するのは相当でないというべきであり,同様の観点から,青色申告特別控除額●万円を控除するのも相当でないというべきである。
他方,税務上必要経費とされていない不動産取得のための借入金の元本分の返済については,現実に支出されていることから,少なくとも同返済額の一部については不動産収入から控除するのが相当である。」
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