離婚には大きく,協議離婚,調停離婚,裁判離婚があります。
※協議離婚については,「交渉による離婚」をご覧ください。
調停離婚
離婚の調停は,家庭裁判所で調停委員を交えて,相手方との話し合いをする手続きのことです。
調停の進め方
1.家庭裁判所に申立書を提出
●手続費用
東京家庭裁判所ですと,申立書の印紙と郵便費用で2000円程度です。
婚姻費用の請求については離婚とは別の手続が必要となり,別途手数料がかかります。
●調停場所
原則として相手方の住所地の家庭裁判所に申立てをします。もっとも調停の場合には,相手方との合意によって,相手方の住所地以外の家庭裁判所で調停をすることも可能です。
※相手方に暴力があるなど,相手に新住所を知られたくない場合。
申立書に記載する住所を,弁護士事務所の住所にして新住所を知られないようにする。調停の日にも出頭時間をずらす。待ち伏せ防止のために妻が先に裁判所から出れるようにするなど裁判所へ暴力を防ぐための配慮をお願いする場合があります。
逆に,相手方の住所がわからない場合には,弁護士が専用の書式を使って,旧住所からの住所変更を辿るなどして調査することが可能です。
※いわゆるDVがあった場合には,相手方から役所に対して,住所不開示の支援措置の要請がなされていることがあります。
その場合には,本人の申請だと相手方配偶者の住民票を取得することが出来ない場合があります。しかし,現在のところ,弁護士が専用の書式を使う,弁護士会から照会をかけてもらう等の方法によって相手方の住所不開示の支援措置がなされていても,住所の調査が可能です。
- 相手方が転居届を出していないなどは,弁護士が調査しても相手方の住所がわからないことがあります。
- また,当事務所では,相手方の住所の調査だけのご依頼はお受けしておりません。
2.当日は,本人が出席
●期間
1か月〜2カ月毎に家庭裁判所へ原則として本人が出席することが必要です。
- 3カ月以内に終了する場合が50%程度,6カ月以内に終わる場合が80%程度です。
●代理人の同席
弁護士は代理人として調停に「同席」することが出来ます。
●相手方が調停に出てこない場合
調停には,相手方に出席させる強制力はないので,相手方が欠席する調停手続が出来ない場合があります。
3.調停員に話を聞いてもらう。
●調停でのやり取り
調停委員2人が,申立人と相手方の話を交互に聞く方法で行われます。
調停委員とは?
調停委員は,中立な立場で話を聞いて,裁判官である家事審判官と協議しつつ調停を勧めてくれます。
●弁護士のサポート
弁護士は,調停委員や家事審判官に「こちらの主張と根拠を正確に理解してもらう」ため,必要とあれば準備書面等と作成して提出します。特に基本的に直接調停には参加しない家事審判官(裁判官)にこちらの主張を理解してもらうためには,弁護士が根拠に基づいた主張をし,書面で提出することは有効な手段です。
4.調査員の調査(子供について)
●調査の内容
親権や面会交流で意見が食い違い合意ができない場合などは,調査員が子供の生活の様子(監護状況)等の調査をして,調査報告書を作成し調停の資料とする場合もあります。
調査報告書には,家庭訪問時の子供の様子の他,家の衛生状態等が記載されます。
●調査の方法
調査員の調査は、家庭訪問や,子供の保育園や学校の先生に話を聞く等の手段で行われます。また,父母の他,祖父母等から話を聞くこともあります。
5.調停の成立または不成立
●終了
3回から6回の調停で,終わることが多いです。
もっとも,双方の合意が出来なければ,調停不成立として終了することもあります。
調停が不成立になった場合には,通常,離婚訴訟を検討します。
相手方の暴力がある場合や財産隠しが疑われる場合には,調停を行っても話し合いでの解決が困難な場合が多いです。
早期に調停を不成立にして,訴訟にした方が良い場合もあります。
6.調停の成立の効果
双方の合意の内容を調停調書に記載します。
●相手方が支払いをしてくれない場合
相手が合意に背いてお金を支払わない場合には,調停調書に基づいて,強制執行や履行勧告,履行命令を申し立てることで,支払を実現することが考えられます。
●調停成立後,離婚届を提出
調停による離婚の場合には,調停による離婚であることが,戸籍に記載されることがあります。戸籍に「調停」と記載するのを避けるために,調停の場で離婚届を作成して,協議離婚の扱いにすることもあります。
調停成立後に定められた婚姻費用・養育費等を支払ってくれない場合には,相手方が今後受け取る給与の差押が可能です。また,婚姻費用等に未払いがあれば婚姻費用の内まだ支払期限が来ていない分についても一部(将来6カ月分)の差押ができることがあります。
離婚調停をするために特別な理由が必要ですか?
調停は話し合いですので,特別な理由は必要ありません。
例えば,以下のような理由でも離婚調停をすることは十分に可能です。
- 性格があわない
- 異性関係
- 暴力をふるう
- 酒を飲みすぎる
- 性的不満
- 浪費する
- 異常性格
- 病気
- 精神的に虐待する
- 家庭をすててかえりみない
- 家族と折合いが悪い
- 同居に応じない
- 生活費を渡さない
- その他
裁判離婚
調停をしても話し合いがまとまらない場合には,裁判で離婚を請求することになります。
期間
申立から終了まで一年程度の期間かかる場合があります。
裁判所費用
1万3000円程度と郵便代金6000円程度の費用がかかります。
- 金銭請求をする場合は,費用が増額される場合があります。
- 慰謝料が160万円を超える場合には,慰謝料の額を基準に費用を算定します。
- 養育費,財産分与を求める場合には各1200円が加算されます。
離婚訴訟の注意点
すべての離婚原因について一緒に判断されます。
⇒不貞行為での離婚が認められなかったから,再度,過去の暴力を理由に離婚を求めることは出来なくなります。
そのため,必ず,婚姻を継続し難い理由も主張しておく必要があります。
離婚訴訟では第一回目の出廷から証拠調べをする場合がありますので,初めに裁判所に行く際に証拠を用意しておく必要があります。
記録の閲覧
基本的には,通常の民事訴訟と同様に,閲覧・謄写可能です。
- 事実の調査部分については,当事者,利害関係のある第三者に限定され,裁判所の許可が必要です。
- 秘密保持のために,当事者以外に閲覧・謄写を認めないための手続きを取ることもできます。
離婚まるごと相談
出版物・メディア出演選ばれる6つの理由お客様の声解決事例弁護士に頼むメリットご相談・ご依頼の流れ
離婚
離婚が認められる事例離婚問題Q&A交渉による離婚離婚の種類配偶者の暴力離婚後にするべきこと
離婚関連請求
慰謝料
未成年者
お問い合わせ
てんとうむし法律事務所
弁護士費用相談前の質問Q&A弁護士紹介代表挨拶アクセス案内事務所概要個人情報保護指針
対応エリア
埼玉県 川口市
さいたま市,浦和,大宮,蕨市,草加市,戸田市,朝霞市,志木市,和光市,新座市, 越谷市,
埼玉近県の皆様