1.交渉,調停,裁判と初めから終わりまで一貫して仕事を引き受けることが出来る唯一の職業資格です。
行政書士・司法書士などは,離婚事件について書類を作成することは出来ます。
しかし,離婚事件の訴訟代理権がありません。そのため、毎回ご自身で調停、訴訟に出席しなければなりません。
初めから弁護士に相談、依頼することを強くお勧めします。
2.弁護士は代理人として相手方と離婚について交渉することができます。
もう相手方とは会いたくもないし、話もしたくないという方。弁護士に依頼することを強くお勧めします。
3.相手方の過大な請求について,法律や裁判例に照らして有効な反論することが出来ます。
当事者での話し合いだと,「声が大きい方の意見が通る」との状況になりがちです。
弁護士に頼めば,不当な請求については,法律や裁判例に照らして反論できますので,不当請求を許しません!
4.離婚に関係する問題の解決も一括して相談,依頼をすることが出来ます。
離婚するに際しては,年金分割や親や子供の相続が関わってくることもあります。
また、個人事業主や法人代表者の方の離婚であれば,離婚することで事業財産についても問題が生じる場合があります。
このように離婚する際には,思いがけず関係する問題が生じることがありますが,弁護士であれば,各種の問題に一括して対応することが可能です。
5.短期間での解決が出来る場合があります。
当事者で話し合うと、相手方の時間稼ぎや,不当請求で話し合いがまとまらないことがありますが,弁護士が,法律や裁判例を説明することで,結果的に早く解決することがあります。
6.相手方の転居や,住所非開示(支援措置)で,住所が不明の場合にも対応可能です。
弁護士は,職務に必要な場合には,戸籍謄本や住民票を取得することが認められています。そのため,旧住所がわかれば,相手方の現在の住所を調査して,交渉,調停,審判、訴訟の提起等が可能です。
※相手方が転居届出さず,旧住所からの変更が無い場合には,調査できず請求が出来ない場合があります。
また,相手方が住所をDV等を理由に役所に対して住所を開示しないように申立ている場合であっても,弁護士であれば,相手の住所を調べることが可能です。
※役所が弁護士に対して非開示の対象者に住所を知らせないという誓約を求めることがあります。その場合には,当事務所の方針として,直接相手方の住所をお知らせすることはできませんが,弁護士による法的な請求や代理交渉は可能です。
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