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離婚と親権

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親権

離婚する場合には、父母のどちらかが単独で、未成年者について身上監護と財産保護をすることになります。
 
※別居しているが婚姻継続中の場合には,調停で仮の監護権者を定めることで、子供の連れ去り等を防止することも考えられます。
 
離婚後に父母どちらが親権者になるかどうかは,
「子供の生育にとって父母どちらが保護する方が望ましいか」
以下の事由を考慮して判断されます。
 

  • 乳幼児の場合母を優先する
  • 現状どちらが面倒を見ているかを尊重する。
  • 児童(10歳程度以上)の意思を尊重する。
  • 兄弟を分離して養育しない。

 
また,父母の養育能力,健康状態,子に対する愛情,監護の継続性,居住条件等を比較も判断材料となります。
 
「不貞行為等の有責性」がある場合にも,
 
親権者については「子供の生育にとって父母どちらが保護する方が望ましいか」で判断されるので,問題にされる場合は少ないと考えらます。
 
「経済的な安定性」も考慮されますが,養育費の支給を前提に考えれば,問題になる場合は少ないと考えられます。
 
事例によって,親権者になれるかどうかは,異なりますのでまずはお気軽に御相談ください。
 
特に,親権者については,一度決まってしまえば,
後で「自分の方が,より良く子供を育てられる」と主張したとしても,
「原状,子供の養育に特に問題ないない限りは,親権者の変更は認められない」傾向がありますので,ご注意ください。