夫婦が同意の上で離婚することを協議離婚と言います。
この場合、離婚届に両者が押印するだけで済みますが、合意がない場合、離婚の種類が異なり、さまざまな手続きが必要となります。
離婚するなら手続きと流れを頭に入れておこう
《もっともスムーズな離婚》
いろいろ考えた末、アナタが離婚を決意しても、すぐにはできるものではありません。
結婚が1人で出来なかったように、離婚も1人では出来ないからです。
ではどうしたらアナタが意を決した離婚を敢行できるのでしょうか。
まず予備知識として離婚をする手続きと流れを抑えておく必要があります。
もっともスムーズな離婚といえば、「協議離婚」です。
これは夫婦が2人で話し合って離婚することで、日本における離婚の90%がこの協議離婚です。
2人が離婚に合意すれば、離婚届に押印して提出するだけで離婚が成立します。
離婚理由も問われません。
しかし、この協議離婚が成立しない場合、つまり夫婦の合意がない場合、離婚の種類が変わって、手続きもややこしくなります。
片方が離婚に同意しない場合、まず「調停離婚」の申立を家庭裁判所にすることが考えられます。家庭裁判所で調停委員に間に入ってもらい、話し合いの上で離婚するかどうかを決めます。
ただし、調停委員が強制的に合意をとりつけることはなく、あくまでも、双方の合意がなければ離婚は成立しません。
お互いが合意をすれば、これを調書に記載して調停離婚が成立します。
調停離婚の割合は、全体の約9%と言われています。
この調停離婚で離婚が成立しない場合は、例外的に「審判離婚」に発展する場合があります。
審判離婚は、家庭裁判所が総合的に判断し、離婚自体には双方に争いが無い場合が、条件に争いがある場合などに必要と認める場合に、離婚を成立させることです。
この審判で離婚が宣言されると、異議申し立てがなければ離婚が確定します。この審判結果は、裁判の確定判決と同じ効力を持ちます。
《裁判で争う離婚》
さらに調停で合意に達することが出来なかった場合、もしくは審判離婚で異議申し立てがあった場合は、「裁判離婚」になります。
離婚全体の約1%が裁判離婚といわれます。
裁判離婚の場合でもは、民法で定められた『法定離婚理由』がないと離婚できないということではありません。
婚姻関係が破綻(夫婦の間が修復できない程度に至っている)場合には、原則的に離婚が認められます。
しかし、当事者が自分で訴訟を起こすことは、法律知識がないと難しいので弁護士に依頼するのが一般的です。
このように離婚するのは、かなりややこしい事態になる可能性があります。
また、もっともスムーズな協議離婚でも、子供のことやお金のことなど、離婚届けを出す前に十分に話し合っておかなくてはいけません。
離婚は法律が深く絡む複雑な問題が多いので、離婚に関する相談や質問があれば、専門家である弁護士にご相談ください。
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