面接交渉権は、親権を持たない親でも子どもと面会できるように作られた制度です。これによって親と子が離れ離れになることなく、時間と共に子どもの成長を見守ることができます。
離婚後、子どもに会う権利「面接交渉権」について
《離婚後の面接交渉権について》
離婚が成立した後、親権者(監護権者)となった親は子どもと暮らすことができますが、そうでない親(非監護親)は、子どもと会う機会がなくなり、成長を見届けることも出来なくなる可能性があります。
そこで、子供と会う事を可能にするのが、面接交渉権です。
面接交渉権とは、子どもが両親の離婚によって複雑な心境にあるため、非監護親と定期的に会うことによって、離婚による寂しい気持ちを少しでも無くせるように配慮する等、子供の福祉の目的で作られた制度です。
また、面接交渉権を利用すれば、親権を得られなかった親でも子どもに会えるので、一緒に暮らせないまでも、成長を見守ることができます。しかし離婚が成立してしまうと、様々な理由をつけて子どもと会う機会を減らしたり、連絡が取れなくなることがあります。
そのような離婚後のトラブルを避けるためにも、面接交渉権を利用して、パートナーと細かい部分まで取り決めをしておくとよいでしょう。
《離婚後も子どもと面会できるよう気を付けておくべき点》
離婚前には子どもとの面会を約束していたにもかかわらず、離婚すると時間の経過と共に話を変えてくるケースが多々あります。
それを回避するためにも、面接交渉権を前提に、定期的な面会ついて事前に取り決めをしておくことがポイントとなります。例えば1カ月のうちに何回面会が可能なのか、面会した際に何時間過ごせるのか、メールや電話、誕生日や記念日のお祝いなどは可能か、などのように、細かい取り決めを書面に記しておくと、後々トラブルになる可能性を防ぐことができます。
また離婚後に子供との面会ができなくなったり、面会の数が減ってきた場合には、この面接交渉権を利用して調停を申し立てることが可能です。調停を行う際には、各家庭裁判所に収入印紙と郵便切手、家事調停申立書、戸籍謄本を送付する必要がありますが、これによって子どもと面会する権利を守ることができます。
もっとも、子供を虐待していた場合など、面会が子供の福祉にそぐわない場合には、面会が認められないこともあるので注意が必要です。
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