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離婚後の子どもの戸籍や姓について

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離婚によって子どもの戸籍と姓は影響を受けません。親権者の姓と子どもの姓が違う場合、家庭裁判所に申し立てを行うことにより、子どもの姓を変更することが出来ます。

離婚後の子どもの戸籍や姓について

 

≪離婚後の子どもの戸籍と姓はどうなるの?≫

離婚後の子どもの親権の問題と共に、子どもの戸籍や姓の問題があります。
結論的には、両親の離婚によって子どもの戸籍と姓は影響を全く受けません。両親が離婚をしても、子どもの戸籍と姓は変わらないのです。親権者が父母のどちらになっても同じです。
 
両親が結婚するとき、夫の姓を称した場合、両親が離婚したときに、子どもは父の方の戸籍に残り、姓も父と同じになります。
 
これは次のことによっては影響を受けません。

  1. 子どもの親権者が父母のどちらなのか。
  2. 父母のどちらが実際に引き取って育てているか。

 
以上の理由から、親権者の姓と子どもの姓が違うという事態が発生します。
 

≪子どもの姓を変更するには?≫

離婚後、親権者の姓と子どもの姓が違う場合、子どもの姓を変更することは出来るのでしょうか?
結論的には、離婚後の子どもの姓を親権者の親の姓に変更し、同じ戸籍に入れることは出来ます。
 
離婚後の子どもの姓を変更する為には、子どもの住所地の家庭裁判所の許可が必要です。
子どもが15歳未満の場合は、子どもの法定代理人が子どもに代わって手続きをします。
子どもの法定代理人とは、通常は親権者のことです。
子どもが15歳以上の場合には、子ども自身が姓を変更する手続きの申立人となります。
 
家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出して申し立てを行います。
申立て手数料は子ども1人につき800円、それと切手代がかかります。
変更の理由が同居の親と同じ姓を名乗るためであれば、大抵の場合はすぐに許可され、許可審判書が交付されます。
家庭裁判所に許可されたら、許可審判書を家庭裁判所からもらい、入籍届を役所の戸籍係に届けます。
 
 

平成27年3月30日