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 不貞を理由とする離婚裁判において最も争点となるのは、浮気相手との間に肉体関係があるかという事実です。これを立証できなくては、配偶者に言い訳をされる可能性もあるので確実に証拠を掴む必要があります。

離婚裁判で不貞行為を立証する方法

《離婚裁判で不貞行為を立証するためには》
 不貞行為は、デートの現場を目撃するだけでは浮気としての証拠には不十分とされる可能性が高いものです。
 なぜならば、配偶者に異性との関係があったとしても、それが肉体関係に結びつく関係であるかどうかを立証するには乏しいからです。
 では、離婚裁判においてはどういった証拠を提示すれば不貞行為として立証できるのでしょうか。
 これは配偶者とその浮気相手との間に肉体関係があることを確実に証拠として提示できる物証を見つけること、そしてそれを認められる物的証拠を保存しておく必要があります。
 例えば、配偶者と浮気相手がメールや電話でやりとりをしていても、それはだけでは離婚裁判では肉体関係の立証にはなりません。
 証拠の価値として問題となるのは、メールや電話で肉体関係を連想させる会話をしているかどうかという点にあり、これが認められない場合は、離婚裁判では不貞行為を立証することは難しくなります。

《不貞行為を立証するための主な証拠》
 不貞行為を立証するためには、いくつかの証拠があり得ます。
 まずは浮気相手とのメール、電話の内容です。
 次に、人でホテルに入っていくところを撮影した写真や録画したデータです。
 録画されたデータ等はDVD等にして裁判所に提出します。
 原則として、離婚裁判中にDVDを写し出すことはないので、証拠として、相手方等に証拠として提示する際には写真等の画像として用意する必要があります。
 また、不貞行為を立証するには、二人が肉体関係にあるということを証拠として出さなくてはならないので、
 例えば、旅行先で二人でいるところを撮影しても、言い訳をされる可能性があります。
 決定的な証拠とされうるのは、二人がラブホテルに入り翌日出る様子を撮影した写真などです。
 ラブホテルに出入りする様子が写真によって複数回続くことが立証されれば、特に理由がなければ、不貞行為の事実が認定される可能性が高いです。
 他にも不貞行為の事実を伺うことのできる手紙、明細書、浮気相手からのプレゼントなども離婚裁判では証拠となりえます。

平成27年3月30日

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