いつも残業で帰りが遅く,休日も仕事をしている事があった。
そんな中で,
脳梗塞や心筋梗塞で突然に死亡してしまった。
また、うつ病になって,自ら命を絶ってしまった。
過労死に当たる場合があります。
一月の残業等の時間外勤務が80時間を超えるかどうかか基準になります。
しかし、過労死として認められるかどうかは、勤務内容や職場環境等の総合的な判断です。
故人の無念を晴らすためには,遺族が動かなければなりません。
時間が経てば、証拠が無くなっていき請求が難しくなる場合もあります。
また、現在、証拠が無い場合でも、弁護士が調査することで証拠が見つかる場合もあります。
そのため、早期に弁護士を頼んで対応する必要があります。
まずは,「てんとうむし法律事務所」にお気軽にご相談ください。
※現在、いわゆる過労死防止法案が衆議院を通過しました。
法案が成立すれば今まで判例で認められていた、加重業務による脳や心臓疾患による死亡や自殺についても、法律により過労死の認定がされる事になる予定です。