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離婚と財産分与

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財産分与

財産分与とは?

離婚した者が,相手方に「夫婦が婚姻中に協力して蓄えた財産」を分けるように求める権利である。

  • 財産分与には,経済的弱者への扶養料や慰謝料の要素もあります。

対象になる財産

共有財産 

  • 夫婦のいずれかに属するか明らかでない財産は,共有財産と推定されます。

 
(名実ともに夫婦の共有である財産の他,名義は一方に属するが実質的には夫婦が協力して取得して得られた財産を含む)
 
結婚前からの定期預金や親の遺産など,名実ともに一方が所有する「特有財産」は原則として財産分与の対象になりません。
 例外として特有財産減少の防止に協力した場合に分与が認められた例があります。
 また,夫の資格取得に協力した場合に資格を財産として評価して金銭分与も認める可能性があります。 
そして,過去の婚姻費用の支払いがない場合には,財産分与で考慮される場合があります。
過去の婚姻費用の額が確定していれば相手方が破産しても非免責債権として保護される可能性があります。
対象となる財産の範囲は,夫婦の協力関係が終了した別居時を基本とします。
財産価値の評価基準時は,口頭弁論終結時(調停や訴訟で双方の主張立証が終わった時点)とされています。
第三者名義の財産も対象になりえます。

  • 例えば夫の個人経営の会社財産です。

 
離婚から「2年で」請求できなくなる可能性がありますので,ご注意ください。
 

  • 抵当権付きの住宅ローンがある場合には,住宅の価値ー残債務で余剰価値を算出して,財産分与するのが一般的です。
  • 余剰価値がない場合の住宅ローンの支払自体は原則として財産分与の対象になりません。
  • 退職金については,退職金の算定期間と婚姻期間(別居までの期間とする説もある)の割合で,共有分を算出し分与の対象とする場合が多いです。
  • 保険金については,保険料が婚姻中の夫婦の協力によって支払われてきた場合には、離婚時の解約返戻金分が分与の対象となる可能性があります。
  • 交通事故等の損害賠償請求権は,慰謝料については、被害者の特有財産とされ,逸失利益は労働の対価の代替として共有財産とされる場合が多いです。
  • 負債(借金)については,夫婦の生活に必要な支出に当てる場合には,他の財産の合計額から負債を差し引いた額が分与の対象となります。
  • 厚生年金、共済年金は財産分与とは他に「年金分割」の対象となります。
  • 不動産を財産分与の対象とする場合には,与える側に譲渡所得税が,受け取る側に不動産取得税が発生する可能性があります。

 
譲渡所得税については,居住用建物についての特別控除や配偶者控除もあり得ます。