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離婚が認められる事例

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離婚が認められる条件とは

離婚の理由 浮気・不倫・不貞行為など
御相談者様から,配偶者が離婚に同意してくれないのですが,

  • 配偶者(夫や妻)が浮気をしている
  • 配偶者(夫や妻)が暴力を振るう
  • 配偶者(夫や妻)と性格が合わない

との理由で,離婚できるでしょうか?とのご相談を頂きます。
 
お答えとしては,
離婚が認められるためには,以下にAからEの法律の定める条件に該当することが必要です。
また,調停・裁判を行うことになります。
※重要なのはAとEです。
調停・裁判については,調停離婚,裁判離婚をご覧ください。
※現在AからEの理由が無い場合でも,交渉による離婚は可能ですし,別居期間経過するなどして,離婚理由が認められるようになる場合はありますので,まずはご相談ください。
 
A:不貞行為(浮気・不倫)「配偶者が浮気・不倫している!」
B:悪意の遺棄
C:3年以上の生死不明
D:強度の精神病
E:婚姻を継続し難い重大な事由

A:不貞行為(浮気・不倫) 「配偶者が浮気・不倫している!」

配偶者が浮気や不倫している場合に離婚できるしょうか?

→離婚できる可能性があります。
 

「不貞行為(浮気・不倫)」とはなんでしょう?

→配偶者以外の異性と性交渉のことです。
異性と親しい関係であっても性交渉がなければ不貞行為には当たりません。
※もっとも,異性との親しい関係がある場合にEに当たり,離婚が認められる場合があります。
 

「夫や妻が、浮気・不倫を認めているのだけど離婚できますか?」

配偶者が,自ら浮気を認めていれば,離婚や慰謝料その他の条件の交渉において,かなり有利になります。
 
しかし,交渉の途中で,浮気・不倫を認めていた配偶者が突如として浮気を否定することもあります。
ですから,浮気について配偶者が認めている場合には,録音や書面に浮気したことを残しておくことが重要です。
 
突然,配偶者が浮気を否定しても証拠になる可能性があります。
そのため,出来れば録音や書面にして残しておくことを勧めします。
 

「夫や妻は,浮気・不倫を認めていません。どのような証拠があれば良いのでしょうか?」

配偶者が浮気・不倫を認めていなくとも,
ラブホテルでの配偶者と異性の二人の写真がある場合や配偶者以外との性行為を推認させる記載あるメールや手紙などは重要な証拠になります。
 
最近であれば,スマートフォンのトークアプリなども履歴を保存しておけば証拠になる可能性があります。
 
さらに,直接的な浮気の証拠がなくとも,
親密な異性とのやり取りについては証拠がある場合や,
配偶者が,浮気をしていないことについて,弁明をしないなど不誠実な態度を取り続けた場合なども,Eに当たり,離婚が認められる可能性があります。
 

「別居後に配偶者が浮気・不倫をしたのでるが,不貞行為を理由に離婚できるでしょうか?」

別居後に配偶者が配偶者以外の人と性交をしたとしても,
別居後相当期間後であるなどの場合には,「婚姻関係破たん後の不貞行為」として離婚理由にならないことがあります。
 
もっとも,別居後に配偶者が浮気・不倫をしたことは,婚姻関係が破たんした事由として評価される可能性があります。

B:悪意の遺棄

同居や協力,扶助の義務を正当な理由なく履行しないことを言います。
配偶者が家を出た時期や,その間の連絡の有無、生活費送金の有無などを考慮して判断されます。
 
悪意の遺棄にあたる例えとして,行き先も告げずに生活費も送付せずに家に長期間帰らなかった場合や,
重い病気の配偶者と長期間同居しないなどがあります。
 
あたらなかった場合としては、例えば,配偶者の所在が1年以上分からなかったが,共同生活を止めて害を発生させようとの意図で所在不明になったとは言えない場合などがあります。
 

  • 配偶者を懲らしめるための一時的な家出。
  • 家を出た配偶者が病気になった際に,受け入れなかった。

C:3年以上の生死不明

3年以上も生きているか死んでいるかわからない場合をいいます。
 
連絡が取れず行方不明であっても,生きているとわかっていれば該当しないため,現在では離婚の原因とされにくい面があります。
 

失踪宣告による婚姻解消

配偶者が7年間生死不明(危難に会った場合は1年)には、失踪宣告によって,死亡による婚姻終了が可能となります。

D:強度の精神病

精神的にも協力して生活することが出来ない程度に強度な精神病の場合です。
医師の判断を基にして法的に判断されます。
もっとも,病者の今後の療養や生活のために出来る限りの手段を尽くして,ある程度見通しがついてからでないと離婚が認められない場合があります。

E:婚姻を継続し難い重大な事由

婚姻関係が破綻して回復の見込みがないこと場合であり,当事者の態度や婚姻継続の意思,年齢、健康状態、資産状況、性格や今までの生活状況や子供の有無や年齢等の一切の事情を考慮して判断されます。
 
両当事者に婚姻を継続する意思がない場合や、別居期間が長い(3年程度を目安に事情により修正)など客観的な事情により婚姻関係が破綻しているとされることがあります。
 
実際にどのくらいの別居期間で離婚が認められるかは事情によってことなりますので,まずはご相談ください。
 

【具体例】

●暴力については,軽微なものでも繰り返し成されている場合には,離婚原因となる場合があります。
 
●重大な病気については,
ア,回復可能性の程度,
イ,誠意ある介護をしたか,
ウ,離婚後の療養生活の保証があるか、
どうかで判断されます。
 
介護費用や生活費について相手方親と支払約束をしたり,離婚することで相手方が公的受給を受けられる場合などにより,療養生活の保証があると認められる場合があります。
 

●宗教活動

配偶者の一方が過度に宗教活動に専念して共同生活に協力がない場合には,離婚が認められる場合があります。
具体的には、宗教活動の内容や程度、信仰心の程度、家庭や第三者に与える影響、別居後の状況、別居期間、婚姻意思の継続の有無などで判断されます。
 

●勤労意欲の欠如

働けるのに働かず、生活費を入れない。安易に借金をする場合などは,離婚が認められる場合があります。
 

●訴訟提起など、

相手方を,虚偽の離婚届け提出などで、有印私文書偽造などで刑事告訴した場合など、離婚が認められる場合があります。相手方に民事訴訟を提起しても,婚姻継続可能とされて離婚が認められないことがあります。
 

●犯罪行為、服役

犯罪行為をしたことや服役した場合に、配偶者の名誉を傷つけ生活に困難をもたらした場合には、離婚が認められる場合があります。
 

●性交不能

婚姻生活において性交は重要な要素であるから、性交不能や継続的な性交の拒否(いわゆるセックスレス),一方の性的異常によって離婚が認められる場合があります。
 

●親族との不和

配偶者が親族間の問題に無関心であり,仲を取り持つ努力をせず,円満な婚姻関係に協力しない場合には、離婚が認められる場合があります。
※もっとも、配偶者と親族の不和を助長した相手からの離婚請求は認められない場合があります。
 

●性格の不一致

別居や、喧嘩,無視など具体的事情によっては離婚が認められる場合があります。

「有責配偶者からの離婚請求」

別居が当事者の年齢や同居期間に比べて相当長期であり,未成熟な子供がおらず,離婚しても相手方が精神的・社会的・経済的に過酷な情況にならない場合離婚が認められる場合があります。
 

  • 別居期間が相当長期にあたるかどうかは,年齢や同居期間の他,提示されている財産分与の額等も考慮されます。
  • 8〜9年以上の別居が続いていると相当長期の別居として離婚が認められる場合があります。しかし,有責性の程度によっては,20年別居していても離婚が認められない場合もあります。
  • 未成熟かどうかは子供が独立して生計を立てることができるかどうかで判断されます。
  • 多くの場合に,相手方が経済的に過酷な情況になるかどうかが問題となっています。