子の引渡について
別居中に相手による子供の連れ去りがあった場合には,監護権者の指定と子供の引渡を求めて調停を申し立てるのが一般的です。
審判前の保全処分を申立てる必要がある場合には,調停を申し立てずに審判を申立てる事も可能です。
離婚前の別居時の配偶者による子の連れ去りについては、調停を申し立てるの一般的です。
また、離婚後の夫婦間の子の連れ去りについても,基本的には、離婚前と同様に調停を申し立てるのが一般的です。
もっとも、離婚後は単独親権となるため,監護権を有しない者による子供の拘束は原則として違法であるため人身保護法に基づく保護請求の対象になる可能性もあります。
なお、全くの第三者が子供を連れ去った場合には,親権行使の妨害排除請求を申立することで解決できる場合があります。
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