弁護士による離婚相談は、川口駅から徒歩4分の弁護士法人てんとうむし法律事務所へ。浮気、暴力、慰謝料、財産分与、養育費、婚姻費用、不貞行為のご相談受付中。

配偶者の暴力(DV)

HOME > 配偶者の暴力(DV)

相手方からの暴力がある場合には,同居しながらの離婚手続きはお勧めできません。
以下の記載を参考に「暴力を防ぐ手段」を知って頂ければと思います。

○暴力から逃れるには、「相手に知られず」に「良く準備しての別居」をすることが重要です。

家庭内の暴力には周期があり,

  1. 緊張が高まる時期,
  2. 暴力が行われる時期,
  3. 謝罪の時期

があります。
 
例えば,
「②暴力が行われる時期」に,別居しよう,離婚しようと思っても,「③謝罪の時期」になると、相手が必死に頭を下げるので、暴力を振るわれるほどの落ち度はないにも関わらず,「私にも悪いところがある,相手には私が必要,もう一度我慢してみよう」との気持ちが生じます。
その結果,いつまでも同じことの繰り返しで,離婚できない場合があります。
いわゆる「共依存」という状態で,暴力を振るう方,振るわれる方の双方が精神的に依存しているため関係を断ち切ることが出来ないのです。
 
当事務所では,ご本人が関係を断ち切る意思を固めてくだされば,ご家族も含めて,相手の暴力から逃れて安心て生活できるようご協力致します。
※家庭内での暴力がある場合には,
 
相手方に知られずに別居や離婚の準備をすることが必要ですので,現在同居中の方で携帯電話をお持ちでない方は,連絡用に携帯電話を購入されることを強くお勧めします。
 
最低限通話が出来れば構わないのでスマートフォンである必要はありません。
 
当事務所では、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)の「接近禁止命令」について多数の実績が御座います。「子供に対しての接近禁止命令」の実績もあります。
迅速対応を御希望の方は取り急ぎお電話で御相談下さい。
 
 

○男性の弁護士の役割

家庭内で暴力の被害にあうのは妻が多く,夫の女性に対する差別意識が原因の一つになっている場合がありますので,男性の弁護士が対応する方が解決に結びつく場合もあります。

○子供の面会

第三者を交えて面会することを強くお勧めします。
※有料での立会援助機関もございます。
また、子供に対する接近禁止命令で加害者が接近することを防止することが出来る場合があります。

○最寄りの警察への通報・相談

警察が家庭内暴力についての相談を受けた際には
「配偶者からの暴力相談等対応票」を作成することになっています。これは後日資料になりますので,暴力を受けたらすぐに警察に相談し,被害の状況、DV防止法の接近禁止命令(子供に対しての接近禁止を含めて)を具体的に伝えて記録しておいてもらうことが必要です。
※事案によっては,警察が相手方に暴力をやめるように指導してくれる場合もあります。
しかし,通報・相談したことを相手に知られると,暴力が悪化することも十分考えられますので,警察に話をしてもらう前に,避難できる場所を確保しておくことが重要です。

○緊急避難場所の確保

平日であれば、市町村長の福祉事務所に連絡して緊急避難所を案内してもらうことが考えられます。また、夜間や休日の緊急のであれば,警察署に連絡して緊急避難所を案内してもらうことが考えられます。
※埼玉県川口市であれば婦人相談センター DV相談室 
埼玉県配偶者暴力相談支援センター(電話048-863-6060)へ御連絡することをお勧めします。
※避難所を利用する際には,
 
後日,自宅に身の回りのものを取りに行くことが困難な場合がありますので,現金、実印、印鑑証明、通帳,キャッシュカード,健康保険証,暴力の証拠となる診断書等を持っていくと良いでしょう。
※新しく住所を変更する際には,役所に対して,個人情報の閲覧制限を申し出ましょう。

○子供の通学先への連絡

相手が子供の就学先に行く可能性がありますので,現在の状況を伝えて,自分以外の「お迎え」を拒否してもらうように伝える等しておくと安心です。
夫婦の共同親権を理由に断られた場合には、配偶者が現れたら連絡してもらうことだけでも頼んでおきましょう。

○家庭内の暴力から身を守る法的手段

民事保全法の仮の地位を定める仮処分命令(接近禁止・面談強要の禁止)

○配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)

保護命令が認められるには,

  1. 配偶者や元配偶者から、暴力又は身体や生命に対する脅迫を受けて,
  2. 配偶者や元配偶者からのさらなる身体に対する暴力により、

その生命又は身体に重大な危害を受ける恐れが大きいことが必要です。
なお,申立時には,避難場所を知られないように,住民票上の住所を記載するなど注意するべきでしょう。
 
①接近禁止命令 法10条1項1号 
命令の効力が生じた日から6カ月の間、被害者の住居(同居を除く)その他の場所において被害者の身辺につきまとい、又は被害者の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近を徘徊してはならないことを命じる。
 
②退去命令 法10条1項2号
命令の効力が生じた日から2カ月の間、被害者と共に生活の本拠としている住居から退去すること及び当該住居の付近を徘徊してはならないこと。
 
③面会要求,監視の告知,電話,fax,メール等を禁止する保護命令 法10条2項
 
命令の効力が生じた日から6カ月の間の電話等を禁止することを命じる。
 
④子供への接近禁止命令 法10条3項
命令の効力が生じた日から6カ月の間、就学する学校その他の場所において当該子の身辺につきまとい、又は当該子の住居、就学する学校その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないこと命じる。
※子供に危害が加えられる恐れがあるだけでは足りず、子供の連れ去りや面会強要によって加害者と被害者が会わなければならなくなると被害者が危険であるとの事情を裁判所に説明することが必要です。
 
⑤親族等に対する接近禁止命令 法10条4項
 
 
3. 被害者が未成年者の子と同居する場合で,配偶者や元配偶者が子を連れ戻すに疑うに足りる言動を行っていることその他の事情があることが必要です。また,子が15歳以上であるときは、その同意が必要です。
 
4. 住居に押し掛けて著しく粗野又は乱暴な言動を行っていることその他の事情があることから被害者がその親族等に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため必要があると認めるときは、命令の効力が生じた日から6カ月の間、当該親族等の住居(配偶者と同居を除く)その他の場所において当該親族等の身辺につきまとい、又は,当該親族等の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命じる。
 
なお,
5. 申立書には,
配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に対し相談した以下のイ〜二の事実を記載するか,
イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職員の所属官署の名称
ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所
ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容
ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容
申立人の1から4の供述を記載した書面で公証人法の認証を受けたものを添付しなければならない。
 
○ストーカー防止法
DV防止法では規制されていない「つきまとい等(無言電話、メール送信の反復等)」や,家族に対しての行為もやめさせることができる場合があります。
 
○告訴 相手に刑事罰を与えてほしい場合は,証拠の有無,相手方の性質,離婚手続の状況等を考慮した上で告訴を検討します。現在同居しているなど、相手方からの暴力を避ける手段がない段階では,告訴は慎重に行った方が良いでしょう。