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離婚後にするべきこと

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離婚の届出について

協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚のどの場合でも離婚をすれば役所の届出が必要です。
※どの場合でも本籍地以外で届出をする場合には、戸籍謄本が必要になる。
 

協議離婚の場合

離婚届出書に双方が記入して提出

調停離婚の場合

離婚届出書に、届出人として片方の欄のみ記入して、調停調書を添付して提出することができる。

審判離婚の場合

届出人として片方の欄のみ記入して、審判書の正本又は謄本と確定証明書を添付して提出することができる。

裁判離婚の場合

届出人として片方の欄のみ記入して、判決書の正本又は謄本と確定証明書を添付して提出することができる。

氏(名字)について

離婚によって,婚姻により氏を改めた配偶者は、離婚によって当然に離婚前の氏に復する(復氏・旧姓に戻る)。
 
離婚の日から3ヵ月以内に、離婚の際し称していた氏を称する届出書を本籍地か住所地の役所へ提出した場合には、復氏した氏から婚氏に変更出来る。
 

婚氏続称

「氏の変更の許可」について,家庭裁判所へ申し立てることが必要である。許可が出た後に役所に届出る。
婚氏続称したものが,旧姓に変更することは比較的認められやすいが,一度,復氏する婚氏続称の申出期間以後に,婚氏への「氏の変更の許可」を申し出ても,容易には認められないので注意が必要である。
 

子供の氏・戸籍について

両親が離婚しても、子供の氏は変更されない。
子供が親と氏が異なることになるので,婚姻時に氏を変更した親が,婚姻時の戸籍に在籍する子を自分の戸籍に入れたい場合には、「子の氏の変更許可申立て」が必要である。
 

  • 婚氏続称するかどうかに関わらず,子の氏と結婚時に氏を変更した親との氏は異なることになる。
  • 子の氏の変更許可申立を家庭裁判所のおこなったあと,審判書謄本を添付書類にして,役所に入籍届けをすると子供の氏が変更される。

健康保険について

元配偶者の被扶養者になっていた人は、離婚によって被扶養者の資格を失うので,健康保険に加入する必要がある。
 
国民健康保険に加入するには,配偶者の健康保険の被扶養者でなくなったことを証明する「資格喪失証明書」を役場に提出する必要があります。
 
元配偶者に「資格喪失証明」を要求する必要があるため,離婚時に相手と約束しておく必要がある。
 
※個別の判断によるが、資格喪失証明がない場合でも役場に相談してみるべきである。
 
子供の医療保険については,扶養の実態によって,別居であるが元配偶者の健康保険の被扶養者の要件を満たすため変更の必要がない場合と,新たに養育者の健康保険の被扶養者となるか国民健康保険の世帯員になる必要がある場合にわかれる。

年金について

厚生年金や共済年金加入者の配偶者として,3号被保険者となっていた場合には,市町村役場で新たに国民年金等へ加入する手続きが必要になります。離婚により経済的に保険料納付が苦しい場合も多いと思いますので,保険料の納付猶予や免除の手続きを必要に応じて行う必要があります。
 
離婚によって、遺族基礎年金,遺族厚生年金,遺族共済年金の受給資格はなくなるが,
 
養育費等を受給しており,子が死亡した被保険者に「生計を維持されていた」場合には,子供が遺族年金を受給できる可能性があります。

住民票の変更について。

相手方に暴力があって、居場所を知られたくない場合には,警察に相談後に,住民票の閲覧の制限を役所に届けることで、配偶者等が住民票を閲覧しようとしても,新住所を隠すことが出来る場合があります。

公的受給

児童扶養,児童手当,特別児童扶養手当,障害児福祉手当,児童育成手当などがある。

社会保障

生活保護,母子福祉資金,職業訓練手当,母子家庭自立支援給付金事業,母子寮,公営住宅への入居,単親家庭に対する医療費補助制度,単親家庭ホームヘルパー派遣制度,非課税貯蓄制度,JR通勤定期券割引制度などがある。