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解決事例 裁判離婚(不貞行為を行った側)

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裁判で離婚が認められました。

 ご相談前の状況

  相手方が家を出てから7年以上経っての相談。相談前に調停を申立てしていましたが,
相手が離婚に同意せず,不成立となっていました。

 解決

 離婚調停は以前不成立になっていましたので、直ぐに離婚訴訟を提起しました。
相手方は、依頼者の暴力や不貞行為の主張をしてきましたが、
 こちら側は、同居している子供の陳述書等で反論し、4回ほどの裁判期日を経て、こちら側の主張を認めて、離婚を認める判決を頂きました。

相手方の不貞行為を立証。

 ご相談前の状況

  相手方が子供を置いて,別居から5年以上経っての相談。相談前に調停を申立てしていましたが,相手が離婚に同意せず,不成立となっていました。
 相手方が婚姻費用請求の調停を申立てをしたことから,相談に至りました。
 相談者側が一度だけ不貞行為をしたことを認めているので,裁判での離婚が難しい案件でした。もっとも,相談時に,相手方の不貞行為が先あったことや,相談者の居住マンションのドアを損壊するなどがあり,離婚が成立しないと婚姻費用を支払い続ける必要があるため,離婚訴訟を提起する方針となりました。

 解決

 離婚調停は以前不成立になっていましたので、直ぐに離婚訴訟を提起しました。
 相手方は、依頼者の暴力や不貞行為の主張をしてきましたが、こちら側は、相手方が別の裁判で,別居直後に第三者と同棲している旨の証言していることを突き止め,尋問を経て、双方慰謝料なしで,離婚を認める判決を頂きました。