DV被害者の裁判離婚。
ご相談者様の状況
夫に殴られたとのことで,妻であるご依頼者が子どもを連れて実家へ避難し,別居開始。
今後,離婚を考えているがどのようにすれば良いのかを相談に来られました。
暴力への対応(DV保護命令手続)
まず,夫からの暴力があったとのことで,その具体的な事情を伺い,かなり恐怖を感じているとのことから,DV保護命令の手続を検討。DV保護命令とは,裁判所へ申し立てることにより,接近禁止命令や退去命令や電話等禁止命令を出してもらう手続です。
その手続をとるために,警察への相談をしてもらい,けがの写真や病院での診断書を基に申立て,接近禁止命令と電話等禁止命令が認められました。このような場合,けがの写真や診断書等の証拠が大事になってきます。
離婚についての対応(離婚調停,婚姻費用調停)
その後,離婚調停を申立てました。離婚については夫も認めることになりましたが,慰謝料や財産分与の額については,夫が資料等を出して来なかったこともあり,何か月調停を継続したところで,調停を不成立として,離婚訴訟をすることにしました。
その間同時に係属していた婚姻費用調停については,婚姻費用を支払ってもらうように成立させ,別居時点からの婚姻費用を払ってもらうことになりました。
離婚についての対応(離婚訴訟)
離婚訴訟でも,慰謝料や財産分与の額が争いになり,訴訟になってからは,暴力の態様やけがの程度,暴力による後遺障害の程度等も争いになりました。財産分与では,特に,マンションの購入について,夫側の親族が購入の際にお金を出していたのかどうかが争われました。
夫側の親族が出していたとなれば,その分,共有財産としての価値が下がることになります。このように夫婦の共有のものでない財産は,特有財産といい,特有財産については,財産分与の対象とはなりませんのでご注意を。
結果
訴訟における裁判官からの和解案でも,暴力による損害賠償も認められ,こちら側が納得いく金額の提示があったので,和解で終了ということになりました。
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