別居後の学校の入学金等の学費を相手方へ請求できますか?
基本的に,公立学校の学費については,婚姻費用・養育費算定表において考慮されているので,算定表に基づく婚姻費用・養育費をもらっているのであれば,公立学校の費用分についてはさらに請求できないと考えられています。
また、私立学校分についても,相手方が別居前から明確に私立への入学を同意している等の特別な事情がない限り,負担を求めることができないでしょう。
負担を求めることができたとしても,公立学校の費用を控除した残額の1/2など、全額の負担は認められないと考えられます。
※参考文献 「離婚判例ガイド第3版」二宮周平他,判タ1209-10。
執筆 平成29年11月1日
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