探偵調査費用を相手方に請求できますか?
探偵費用を損害に含めるかは必要性と相当性等を考慮して判断されています。
具体的には、不貞行為の証拠がなく、探偵調査費用を支払うことが必要であり、かつ、実際に調査の結果が不貞行為の立証に役立ち、費用の金額が相当である必要があります。
和解交渉ではあまり考慮しない場合が多いので注意が必要です。
※参考裁判例 東京地判平成20年12月26日、東京地判平成22年 7月28日
執筆 平成29年11月1日
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