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離婚後に養育費はきちんと支払ってもらえるのか?

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離婚する夫婦の間に未成年の子どもがいる場合は、子どもの監護権を夫婦のどちらか片方に決める必要があります。「監護親」は、「非監護親」に対して、子どもを育てていく「養育費」を請求できます。

離婚後に養育費はきちんと支払ってもらえるのか?

 

《離婚後の養育費とは》

離婚する夫婦の間に未成年の子どもがいる場合は、子どもの親権・監護権を夫婦のどちらか片方に決める必要があります。
※通常親権と監護権は一体として親権者のみを決定します。
 
子どもを監護する親「監護親」は、監護していない親「非監護親」に対して、子どもを育てていく養育の費用を請求することができます。この費用を「養育費」といいます。
つまり、離婚をしても親として当然支払ってもらうべき費用ということです。
離婚の際、養育費について取り決めをするのが一般的ですが、取り決めをせずに離婚してしまうケースや、養育費はいらないと言って請求権を放棄したケースでも、後で事情の変更があった場合には請求できる場合があります。
 
また、養育費の請求権は子どもの権利ですから、監護親が権利を放棄しても子ども自身が請求できる場合もあります。
 

《養育費の支払い義務》

離婚後の養育費は、子どもが最低限の生活ができればいいというものではありません。
養育費の義務は、「生活保持義務」とも呼ばれ、自分の生活を保持するのと同じ程度の生活を、扶養を受ける者にも保持させる義務のことをさします。つまり、養育費は非監護親が暮らしている水準と同様の生活水準を、子どもが保てるように支払っていくものなのです。
ですから、非監護親が「生活が苦しい」、「余裕がない」などの理由で支払い義務を免れるものでは決してなく、生活水準を落としてでも支払う義務があるのです。
それでは、養育費は具体的にいくら支払ってもらえるのでしょう。
離婚調停において金額や支払方法を話し合います。調停で決着がつかない時は、離婚審判ないし離婚訴訟の中で、裁判官に決めてもらうことになります。
金額は「養育費算定表」を用いて算出するのが一般的です。
 

《養育費算定表以上の金額をもらえない?》

双方の話し合いで合意すれば、当然ながら養育費算定表の金額以上をもらえることができます。
 
しかし、話し合いがまとまらない場合には、養育費算定表で考慮されていない事情があるとして、裁判官に主張しないと養育費算定表の金額以上にもらうことはできません。
たとえば養育費算定表では教育費を公立中・高校を基準として計算しています。もし私立学校に行くことになれば、当然ながら足りなくなってきます。
 
そこで、従前の話し合いで私立学校へ行くことが決定しており、非監護者の収入や資産からみて私立学校の学費を負担させるのが妥当と考えられる場合等は、養育費の加算を主張することが場合があります。その他にも算定表以上の金額がもらえる特別な事情はケースごとに違いますから、増額事由については専門的な判断が必要となります。
養育費の問題は、法律の専門家である弁護士への相談をおすすめします。
 
 

平成27年3月30日