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離婚届を受け付けない「離婚届の不受理申出」の効力について

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離婚届不受理申出とはパートナーが偽装した離婚届を提出して受理されないために作られた制度で、これを提出しておけば、無期限で離婚届の提出を無効とすることが可能です。

離婚届を受け付けない「離婚届の不受理申出」の効力について

 

《離婚届の内容とは》

離婚届は、婚姻関係にある夫婦が納得した上で初めて受理される書類ですが、離婚協議中に思わぬアクシデントやトラブル、双方の言い分によって離婚協議が決裂してしまうことはよくあります。
 
そこで注目されるのが、離婚届を偽装して提出されてしまうという問題です。これでは、相手の合意を得ていなくても、偽装による届け出が受理されてしまえば離婚が成立することになります。
こうしたことを防ぐために、離婚協議中は不受理申出という制度があり、これを提出しておけば仮にパートナーが偽装して離婚届を提出しても届出は無効となるのです。
 

《離婚届の不受理申出とは》

離婚届の不受理申出は、申し出をする人の本籍地で行うのが原則で、本籍地にある市役所に提出する規則となっています。しかし事情で本籍地に行けない、あるいは本籍地が現住所から離れている場合は、最寄りの市役所からでも提出は可能です。
 
この場合、最寄りの市役所から本籍地の市役所に転送されるので、忙しくて時間が取れない場合は各市町村の役所での提出をお勧めします。しかし本籍地に転送されるまでに一定の時間を要するので、離婚協議が決裂してパートナーが偽装の離婚届をいつ提出してもおかしくないという状況にある人は、すぐにでも本籍地に出向いて提出したほうが、より確実かつ早急に離婚届の不受理申出を受理してもらうことができるでしょう。
また不受理申出を提出する際には、本人確認として顔写真付きの身分証明書と印鑑が必要となります。
 

《不受理申出の有効期限とは》

不受理申出は、これまで受理後6ヶ月間しか有効とされていませんでしたが、現在では本人から取り下げ要求が無い場合、原則として無期限有効となっています。
そのため、一度提出すると取り下げを行わない限りは離婚届が無効となるので、離婚を確定したい場合は、改めて取り下げの手続きをする必要があります。
 
 

平成27年3月30日