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離婚による財産分与の種類について

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離婚による財産分与とは、婚姻中にお互いが築いた財産を清算することです。財産分与の種類には、清算的財産分与、扶養的財産分与、慰謝料的財産分与があります。なお、親の遺産などの特有財産は原則として財産分与の対象外です。

離婚による財産分与の種類について

 

≪離婚による財産分与の種類≫

離婚による財産分与とは、婚姻中にお互いが築いた財産を清算することです。財産分与は、離婚後2年以内であれば、請求する権利があります。また、財産分与は離婚原因がある側からも請求できます。
 
離婚による財産分与の対象になる財産の種類には、次のようなものがあります。

  1. 共有財産。※夫婦の共同名義の財産
  2. 実質的共有財産。

他方で、特有財産は財産分与の対象となりません。
 

≪共有財産≫

共有財産は、結婚後に夫婦の合意で共有とし、共有名義で取得した財産です。共有財産は、離婚による財産分与後に、どちらが引き取るかを決めます。
共有名義の不動産などは、一方が他方の持ち分を買い取ったり、売却益を分割します。
 

≪実質的共有財産≫

実質的共有財産は、結婚後に夫婦が協力して築いたものですが、夫婦の一方の名義になっている財産です。名義は一方のものでも、実質的には夫婦の共有財産なので、財産分与の対象になります。
 
 

≪特有財産≫

  • 結婚前から各自が所有していた財産。
  • 結婚中に一方が相続したり、贈与を受けた財産。
  • 結婚後に購入したものでも、各自の専用品と考えられる財産など。

 

≪離婚による財産分与の法的性格≫

  1. 清算的財産分与(婚姻中の共有財産、実質的共有財産の清算)。
  2. 扶養的財産分与(離婚後の弱者に対する扶養)。
  3. 慰謝料的財産分与(離婚による慰謝料)。
  4. 過去の婚姻費用の清算。

 

≪離婚による財産分与の方法とは≫

離婚による財産分与の方法は、夫婦で話し合って決めます。しかし、裁判実務では、共働きや専業主婦(夫)に関係なく、原則2分の1とされることが多いです。
なお、財産が全く無ければ、財産分与はありません。
 
 

平成27年3月30日