離婚による財産分与とは、婚姻中にお互いが築いた財産を清算することです。財産分与の種類には、清算的財産分与、扶養的財産分与、慰謝料的財産分与があります。なお、親の遺産などの特有財産は原則として財産分与の対象外です。
離婚による財産分与の種類について
≪離婚による財産分与の種類≫
離婚による財産分与とは、婚姻中にお互いが築いた財産を清算することです。財産分与は、離婚後2年以内であれば、請求する権利があります。また、財産分与は離婚原因がある側からも請求できます。
離婚による財産分与の対象になる財産の種類には、次のようなものがあります。
- 共有財産。※夫婦の共同名義の財産
- 実質的共有財産。
他方で、特有財産は財産分与の対象となりません。
≪共有財産≫
共有財産は、結婚後に夫婦の合意で共有とし、共有名義で取得した財産です。共有財産は、離婚による財産分与後に、どちらが引き取るかを決めます。
共有名義の不動産などは、一方が他方の持ち分を買い取ったり、売却益を分割します。
≪実質的共有財産≫
実質的共有財産は、結婚後に夫婦が協力して築いたものですが、夫婦の一方の名義になっている財産です。名義は一方のものでも、実質的には夫婦の共有財産なので、財産分与の対象になります。
≪特有財産≫
- 結婚前から各自が所有していた財産。
- 結婚中に一方が相続したり、贈与を受けた財産。
- 結婚後に購入したものでも、各自の専用品と考えられる財産など。
≪離婚による財産分与の法的性格≫
- 清算的財産分与(婚姻中の共有財産、実質的共有財産の清算)。
- 扶養的財産分与(離婚後の弱者に対する扶養)。
- 慰謝料的財産分与(離婚による慰謝料)。
- 過去の婚姻費用の清算。
≪離婚による財産分与の方法とは≫
離婚による財産分与の方法は、夫婦で話し合って決めます。しかし、裁判実務では、共働きや専業主婦(夫)に関係なく、原則2分の1とされることが多いです。
なお、財産が全く無ければ、財産分与はありません。
平成27年3月30日
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