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納品トラブル・分野「製造業」

商品納品後に、契約内容と異なるとして契約の解除による返品と代金の返還を求められた事例
問題点

 契約書には、商品の概要しか記載されていなかったため、納品した商品が注文主の希望しした通りに商品であったかどうかが問題となりました。
 また、注文主は自社工場での生産が契約の内容であるのに、売主が外部に注文を委託して製造をした点も債務不履行にあたると主張してきました。

当事務所の対応

 まず、当事務所では、いったん納品されている点が売主に有利であると考えて、企業間の取引では、検品をして不具合があれば速やかに指摘するべきであるのに、納品後一定期間経過してからの解除主張は不自然であると指摘しました。
 また、契約書には、自社製造する旨の明示の規定はなく、注文通りの商品を製造し引き渡すことが出来れば外部委託製造でも契約違反にならないと主張しました。

解決

 当事務所の主張がほぼ認められ、裁判で債務不履行や契約の解除が認められないとの半眼が下された。
 その後、契約書及び注文書の内容を変更して、トラブルを予防することとした。

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