婚姻費用の請求(別居中の生活費の請求)
夫婦にはお互いに助け合って生活する義務があります。
別居したとしても,収入が少ない方は,相手方に自分と同じ程度の生活ができる程度の生活費を請求することが出来る可能性があります。
一般的には,簡易算定表を用いて毎月の金額を算定します。
令和元年12月23日公開の簡易算定表は裁判所サイトで公開されています。
https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html
- 婚姻費用を請求する方に、別居に至る原因があることが「明らかである場合」は,金額が減ったり,請求できない可能性があります。
- 簡易算定表は,夫婦の双方の年収と同居の子供(0〜14才,15〜19才)の数を考慮することで婚姻費用の請求額を算定します。
- 給与取得者は控除前の金額(源泉徴収票の「支払金額」が総収入)
自営業者の場合は,確定申告書の課税される所得金額に,基礎控除,配偶者控除の額を足したものが年収(総収入)になります。
- 児童手当等の社会給付は収入には含みません。
弁護士に依頼することを検討したほうが良い場合
(標準算定方式を使う方が有利になる可能性ある場合)
- 私立学校の学費(公立高校との差額の請求),
- 義務者の資産や負債,住居費,住宅ローンの負担,
- 義務者が有責配偶者,
- 高額所得者、
- 家庭内別居,
- 別居後婚姻費用を貰っていない期間,
- 当事者同士で支払額の合意
がある場合があります。
義務者が支払うべき婚姻費用の金額=生活費用−権利者の基礎収入±特殊事情
生活費用=(義務者の基礎収入+権利者の基礎収入)
×(100+55×0歳から14歳の子供の人数+90×15歳から19歳までの子供の人数)
÷(200+55×0歳から14歳の子供の人数+90×15歳から19歳までの子供の人数)
●給与取得者の場合
総収入×基礎収入の割合率(34〜42%程度)=の基礎収入
●自営業者の場合
総収入×基礎収入の割合率(47〜52%程度)=基礎収入
- 基礎収入の割合率は総収入額と反比例の関係にあります。
婚姻費用の調停申立には,埼玉家庭裁判所の場合,以下のものが必要になります。
- 婚姻費用の調停が不成立に終わった場合には,当然に審判に移行します。
- 調停成立までに時間がかかる場合には,「中間合意」として争いのない範囲での支払いを認めてもらうことも可能です。
●印紙1200円,
郵券(80円×10,10円×20)
が必要です。
●裁判所が公開している書式
(自分作成して申立可能ですが,弁護士に依頼すればすべて作成してもらえます。)
●申立書原本及び写し各1通
●事情説明書1通
●調停に関する進行照会書1通
●添付の書類
- 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)1通(市役所等で取得できます)
- 申立人の収入関係の資料(源泉徴収票,給料明細,確定申告書等の写し)があれば添付する。
※相手方の収入関係の資料が場合には,調停開始後に提出されることが多く,相手方が資料を出さない場合には年齢別の年収の平均額で婚姻費用を請求する場合もあります。
夫婦共有財産を別居時に持ち出しについては,個別的な財産状況は婚姻費用では考慮せずとの考え方から,財産分与で解決することとされています。
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