面接交渉権(面会交流)
子供を養育していない親が,その子供と個人的に面会したり,文通したりする権利のことです。
親としての権利でありますが,子供の成長に支障が生じる場合には、制限がされる場合があります。話し合いがつかなければ調停や審判で解決することになります。
月に1回以上は,面会することを認める場合が多いです。
面会交渉が認められた場合には,その後に子供が会いたくないと言っているとの理由で,面会を拒否することは難しく。
また,履行勧告,履行命令,間接強制,損害賠償請求などをされる恐れがあります。
面会交渉を認める合意の有無,過去の面会の有無,中断理由,
- 養育していない親と子供との関係,
- 子供と養育親の生活状況(再婚・養子縁組の有無),
- 子供の面会意思の有無,
- 養育者と養育していない親との関係等を考慮する。
養育している親が再婚し,再婚相手と子供が養子縁組をした場合は,面会交渉を認めないこともあり得る。
暴力については,
子供に対する暴力があれば,子供の成長に支障があるとして面会を認めない場合があります。また,配偶者に対して暴力があり,子供がそれを目撃していた場合などは,やはり子供の成長に支障があるとして,面会が認められない可能性があります。
事例によって,面会交渉が認められるかどうかは,異なりますのでまずはご相談ください。
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