調停離婚成立
1、相手方が家を出てから7年以上経っての相談。
離婚調停は以前不成立になっていましたので、直ぐに離婚訴訟を提起しました。
相手方は、依頼者の暴力や不貞行為の主張をしてきましたが、
こちら側は、同居している子供の陳述書等で反論し、4回ほどの裁判期日を経て、こちら側の主張を認めて、離婚を認める判決を頂きました。
2、相手方が不貞をしているとの相談。
相手方の携帯電話のメールを発見し、相談に来られました。
相手方が浮気を認める発言をした録音もあるとのことでしたが、録音状態が悪く、証拠としての評価が難しい状態でした。そこで、調停では、こちら側からは証拠を提出せず、証拠を持っている旨を伝えて、交渉したところ、相手方が2回目の調停で、解決金の支払いを合意して、早期に解決をすることが出来ました。
3、以前の調停で多額の婚姻費用の支払いを合意している事案
依頼者は、以前の婚姻費用分担請求の調停で、年収にそぐわない多額の婚姻費用を毎月支払うとの合意をしていました。
さらに、相手方が依頼者の名義の住宅に住み続けているとの事情がありました。
そのため、離婚調停を申し立てるとともに、婚姻費用の減額調停を申し立てた結果、依頼者名義の住宅を明け渡し、離婚に応じる旨の調停が成立しました。
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