夫婦が同意の上の協議離婚であれば、離婚の理由は問われることはありません。しかし、相手の合意が得られず、「裁判離婚」になった場合、離婚の理由は、法廷で厳密に問われてきます。
裁判で離婚が成立するには理由が必要
《法律で認められる離婚理由》
夫婦が同意の上の協議離婚であれば、離婚の理由は問われることはありません。
しかし、相手の合意が得られず、「裁判離婚」になった場合、離婚の理由は、裁判で厳密に問われてきます。これを『法定離婚理由』と言い、次の民法で定められた5つの理由のどれかに該当し、なおかつ,その理由にあたる証拠を提示できないと裁判離婚が認められません。なお、現在裁判離婚では、5つめの婚姻を継続し難い理由の有無が一番重要とされています。
それでは、法定の離婚理由を1つずつ見ていきましょう。
1、不貞行為
「不貞行為」とは、配偶者以外の人と性交渉を持つことを指します。
世間一般的には「不倫」と言います。不貞行為にあたるかどうかは、性交渉の有無で決まるので、回数や年月は関係ありません。
1回でも深く傷 つき修復不可能で、今後夫婦関係を続けられない状態に陥った場合は、婚姻を継続しがたい重大な理由にあたる場合もあります。
一緒に食事に行っただけなど、いわゆる性交渉が無い場合は不貞行為にはあたりませんが、場合や程度によっては婚姻を継続しがたい重大な理由になる場合もあります。
2、悪意の遺棄
「悪意の遺棄」とは、結婚生活が破綻することが予測されたり、破綻してもかまわないという意思があり、正当な理由もなく夫婦での同居を拒んだり、生活していくために必要な扶助をしないことなどを指します。
3、3年以上の生死不明
3年以上生死が不明な状態が続いていることを指します。生きていることが判明している場合にはこれには該当しません。
4、回復の見込みのない強度の精神病
強度の精神病で回復の見込みのない場合のことです。しかし、アル中やノイローゼ、ヒステリーなどは含まれません。アルツハイマー病は婚姻を継続しがたい重大な理由として認められた判例ありますが、認められるためにはいくつかの要件があります。
5、婚姻を継続しがたい重大な理由
そのまま夫婦として結婚生活を続けていくことが出来ないほどに夫婦の関係が破綻し、修復不可能な状態のことです。
性格の不一致/暴力、虐待、侮辱/性的異常、正当な理由もなく完全な性交拒否/経済的な問題 (家庭を壊すような借金、生活費を入れない)/過度の宗教活動
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